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贈与取り消しの場合の贈与税

こんにちは、贈与取り消しの場合の贈与税について教えてください。

高齢の親が少し物忘れがあるらしく、意思がはっきりしているうちに、先に使える様、生前贈与したいと言ってくれています。正式な認知症検査は受けていないみたいです。

勿論贈与してもらえるのはありがたいことですが、税金の支払いが発生します。
もし認知症によって贈与が無効になってしまった場合に、支払い済みの贈与税は返還されますか?

税理士の回答

事実認定のお話ですので、個別判断となります。
税務署では、税務調査などで判断しますが、法律的に無効であることは、納税者側で立証する必要があると考えられます。

ご回答いただきありがとうございます。
「法律的に無効であることは納税者側で立証する必要がある」といいますのは、
贈与と認められず受け取ったものの返還が必要な場合に、支払い済みの贈与税も戻って来ない場合はありますか?

贈与は、何かを「やります」「もらいます」という契約でなりたちます。
ですので、認知症の方がそのような意思(「やります」)表示をするのは難しいと思われます。
一概には言えませんが、稀に正気になることもあるようですので、その時に例えば「このお金をあなたにやります」と言われ、あなたが「もらいます」と言えば、贈与は成立することとなります。
その逆パターンを医師等から、証明してもらうなど(実務的にはかなりハードルは高いです)して、贈与はなかったと立証することになります。
その結果、贈与がなかったものとして税務署が認めれば、そのお金を返還されれば支払済みの贈与税は戻ってくると思われます。

何度もご回答いただきありがとうございます。

贈与が税務署判断により無効となった場合には受け取ったものを返還することで贈与税の返還もされるという認識でいいのでしょうか?

贈与は無効で返還が必要だけれど、税務署に納めた贈与税は返還できないということになるのを危惧しております。


贈与が無効という判断を税務署がすれば、税金を返還するということは当然のことです。

ご回答いただきありがとうございます。
もし贈与として認められない場合は税金だけ払うことになるのかと心配しておりましたが、大変助かりました。
お忙しい中本当にありがとうございました。


本投稿は、2025年07月04日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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