贈与税
父がR5年10月に亡くなりました、
父の財産は通帳にある貯金で全部で2500万あり、相続人は母と兄と私です
銀行に解約しに行き、兄が手続きしてR6年3月に銀行手続きが終わり、兄の通帳に入り
兄が私の通帳に500万振り込みしてくれました
亡くなって次の年に遺産もらいましてが‥‥
贈与になるのでしょうか‥‥
贈与税とか‥‥申告もしておりません
よろしくお願いいたします
税理士の回答

古賀修二
その振り込みが相続としての遺産であるならば、時期は関係なく贈与にはなりません。

竹中公剛
銀行に解約しに行き、兄が手続きしてR6年3月に銀行手続きが終わり、
上記の時にお兄さんが銀行にどのような書類を出したのでしょうか。
遺産分割協議書を出したのでは。
それを見せていただいてください。
その協議の内容として、5,000,000円の振込なら、相続税の問題です。
贈与ではない。
遺産分割で500万円を受け取ったということであれば贈与にはなりません。
本投稿は、2025年07月05日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。