住宅の連名登記についての注意点
夫と私で連帯債務として住宅ローンを組みます(特に返済割合はなし)。夫とほぼ同等の収入があり、住宅登記の持分割合によって贈与税がかかることがありますでしょうか?
税理士の回答
連帯債務で、特に返済割合が無い場合は、
あらかじめ、御夫婦で返済割合を決めて、その割合で持分登記をすると良いと思います。
夫婦が同等の収入であれば、1/2ずつ返済すると取り決め、1/2ずつの持分登記をする方法が一般的と思われます、
頭金をどちらが出したかも考慮する必要があります。
無知で申し訳ありません。
返済割合を決めるという事はローンの負担割合もそのように銀行で設定するという考えでよろしいでしょうか。
もし負担割合の設定なし1/2ずつで持分登記した場合、夫の口座からローン支払いの引き落としをし、妻の支払い分が不明なため贈与とみなされてしまいますか?
銀行は、債務割合を決めていることが多いと思いますが、決めていない銀行もあると思います。
その場合は、ます、不動産の持分割合を決めれば良いと思います。
例えば、持分を1/2ずつとした場合は、購入資金を1/2ずつ負担する必要が生じます。
仮に、頭金1000万は夫が出して、残り3000万がローンの場合に、1/2ずつの共有登記をした場合は、妻は2000万分、ローンの2/3を返済をするようになります。
ローンの返済が夫の口座から引かれる場合は、妻の返済分を妻がその口座に入金すれば問題はありません。
何度も申し訳ありません。
住宅ローン2700万借入、頭金100万は夫が支払い済み
登記割合を6:4にし、ローン負担割合も同じ割合にすれば贈与税は発生しないという考えでよろしいでしょうか?
司法書士からは割合を半々にしても問題ないという回答でしたが贈与税発生が心配でして…
登記の持分割合は、5:5も、6:4も、7:3も可能です。
それぞれが、登記した持分に相当する金額を負担をすれば良いのです。(ここがポイント)
例えば、取得資金2800万の不動産の登記割合を6:4にした場合、1680:1120の負担割合とすれば良いのです。
ローンの負担割合の計算は、夫が頭金を100万出したなら、100万引いて1580、妻は1120(合計2700)の割合でローンの負担をすれば良いのです。
2700万のローンの負担割合が1580:1120という数字がややこしいので負担割合を6:4にすると、1620:1080 となり、本来の負担割合との差額が40万ほど生じますが、贈与税には110万の基礎控除があるので、差額が110万以内なら贈与税はかかりません。
何度も丁寧にご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2025年07月10日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。