相続について
3年前に母が亡くなり、土地と家を妹と半分に相続しました。
空き家にしていたのですが、先月息子が結婚してその家に越して来ました。
妹の土地分を購入したいと言ってます。
妹は路線価と時価の間金額で、毎月ローンで払ってくれれば良いと言っているのですが可能ですか?
私が息子に貸してあげる事も可能ですが、贈与税になるのか良くわかりません。
どう言う方法を取るのが良いのでしょうか?
税理士の回答

妹さんの持分を時価で買い取り、その支払いを分割払いにすることは可能です。
その場合には、売買契約書を作成し、支払い方法も明確にして代金の支払いを実行していただくことが必要です。
また、相談者様が購入資金を貸してあげることも可能です。その場合には金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りの返済を行うようにしてください。約定通りに返済をしていただければ贈与税が課されることはありません。
早速の回答ありがとうございました.
妹に分割で払う場合、売買契約書作成時に土地登記変更はできるのでしょうか?
又妹が私の息子に売った場合、妹に税金がかかるのでしょうか?

妹さんから分割払いで購入する場合、売買契約の日をもって所有権移転の登記をすることは可能です。

相続で取得した土地家屋は、被相続人(亡くなった人)の取得日と取得費を引き継ぎます。つまり、相続で取得した相談者様と妹さんは、お亡くなりになったお母様が取得した日と取得した価格を引き継いでいることになります。
従って、妹さんが息子さんに売却するときの売買価格が、お母様から引き継いだ取得費を超える場合には、譲渡所得として所得税住民税等が掛かって参りますのでご留意ください。
(取得費につきましては下記サイトをご参照ください。)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/3252.htm
本投稿は、2018年04月28日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。