税理士ドットコム - [贈与税]一時的な住宅ローン残債分一括立替 - 何もない場合贈与とみなされる場合がございます。...
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一時的な住宅ローン残債分一括立替

住宅ローンの残債を母に立て替えてもらい、家が売却できたら、そのお金を母に返すことで税金等不利益が発生しますか?

46歳女性 現在1900万の住宅ローンの残債があり、1600万ほどを母に立て替えてもらった場合、税金など発生しますか?
母は、お金に関して心配症なので必ず返す予定でいます。
どのように一時立て替えを証明していったらよいでしょうか?贈与に当たらないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

何もない場合贈与とみなされる場合がございます。
贈与とみなされないために、お母様との間で金銭の借用に関する契約を締結してはいかがでしょうか?契約があれば贈与とみなされることもございませんし、お母様の心配も減るのではないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

お母様に一時的に立て替えて頂くことは可能です。
その場合の方法としては、次の通りです。
①相談者様とお母様とで金銭消費貸借契約書を作成します(収入印紙貼付)。
②上記の契約書において返済方法と返済期限を明記にします。
③お母様の口座から相談者様の口座に借用金額を送金します。
④相談者様の口座から銀行へ一括返済します。
⑤契約書の約定通りに返済を実行します。

なお、お母様からの借入金に関しては金利は設定しなくても問題はありません。お母様のご年齢を考慮して一般的な返済期間で返済を行うようにしてください。
以上の方法で立て替え払いをしていれば、贈与税が課されることはありません。

再度、すみません。
振込が一括でなくて、分割でも良いのでしょうか。
その際は、金銭借用書や、公正証書にそのように名義したほうが良いでしょうか?
たとえば2019.12月末期日として、1800万を一括、もしくは分割で支払うと一筆入れて置いたら、分割の金額は一率でなく、多少前後しても良いのでしょうか?

「振込」とはお母様からの振込みと理解すれば宜しいでしょうか。
お母様からの振込みは分割でも大丈夫です。その場合には、ご面倒でもその都度、借用書や金銭消費貸借契約書を取り交わしてください。
また、相談者様からの返済の振込であれば、返済は一括でなくても大丈夫です。可能な金額を最後まで返済していただければ問題ありません。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

振込が一括でなくて、分割でも良いのでしょうか。
⇒大丈夫ですよ。
その際は、金銭借用書や、公正証書にそのように名義したほうが良いでしょうか?
⇒その旨は記載しておいたほうが良いと思います。借りていたお金を返済するたびにお母様から受領書をもらえばいくら返済したかわかるので、証憑として良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年05月03日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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