海外からの送金で贈与税対象になるでしょうか?
こんにちは。
海外からの送金に関する税金の相談ですが、私は中国籍で現在日本に在住しています。日本に家を持ちたく、その購入資金の一部(約3000万円)は親戚から貸してもらう予定。親戚は、私の父親の兄弟です。その人の名義で香港HSBCから送金してもらうと考えています。こうすると、贈与税課税対象になるでしょうか?金銭貸し借り契約を結んでも対象になるでしょうか?ご教示願います。
税理士の回答

送金の事実だけで贈与税がかかることはありません。返済される予定ですので、金銭消費貸借契約を締結し、予定通り返済されていけばまったく問題にならないものと存じます。

ご質問の3000万円が親戚の方から借用したものであった場合、相談者様には3000万円を返済する意思と返済するための所得はおありでしょうか?
3000万円を返済する意思と返済能力(返済可能な可処分所得)があることが大前提となりますが、そのうえで、親戚の方との間で返済期限と返済方法を明確にした金銭消費貸借契約を結び、約条通りに返済を実行して頂ければ贈与税は課されません。
しかし、相談者様に3000万円を返済するための安定した所得がない場合や、実際に返済が行われない場合には、贈与とみなされる可能性もありますのでご注意ください。
本投稿は、2018年05月07日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。