名義預金の贈与税、相続時について
親が子どもの頃から私名義で貯金してくれていた通帳(500万ほど)と印鑑を10年前に受け取り、それからは私自身で引き出していました。当時贈与税の知識がなく、そのお金で投資信託や株を購入し、今も保有しています。
この場合贈与税は今からでも申告しなければならないのでしょうか?
また今は親は健在ですが、今後相続が発生したときにはこの投資信託や株のお金は相続に含めなければならないのでしょうか?
現在利益も出て金額が1000万を超えておりますが、私自身専業主婦のため、多額の株を保有していると相続時、怪しまれたり、相続税が発生するのかと不安になっております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

10年前にあなたとあなたの親御さんの間で贈与の意思確認があれば、贈与税は時効になっていますので申告の必要はありません。
また、贈与で貰ったのであれば相続財産(相続税の対象)にもなりません。
国税OB税理士です。税務署では、資産税担当(相続税関係)の特別国税調査官をしておりました。
通帳自体は、名義預金(親のもの)であったんですが、10年前にあなたの手元にきて、使いだしたということですので、この時点で、実質的に贈与が行われたと判断できます。
よって、贈与税の時効(7年)を経過していますから、完全に時効が完成しておりますので、今となっては、何の課税もありません。
時効の証拠になりますから、預金通帳(記帳を行って)の保管しておくことをお勧めします。
本投稿は、2025年09月19日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。