相続時精算課税で株の贈与をした場合
こんにちは。相続時精算課税にて株の生前贈与を行った場合についての質問です。
株価が贈与時より上がった場合でも、贈与時の株価の価格で合計2500万円までが非課税という認識で間違いないでしょうか?
また、確定申告時期に相続時精算課税の申告書を提出すると思うのですが、その前に株の売却を行なっても問題ないでしょうか?
そして、売却したとしても、株の利益は贈与価格には影響しないのですよね?
その辺りの仕組みがいまいちよくわかっておりません。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
相続時精算課税制度における株式の贈与は、贈与時の時価を基準として評価されます。したがって、贈与後に株価が上昇しても、非課税枠2,500万円の判定は贈与時点の評価額で行われるため、上昇分は影響しません。ただし、贈与を受けた株式を後日売却した場合、その売却益は贈与時点の時価を取得価額として譲渡所得が計算されます。つまり、贈与後の値上がり分には譲渡所得税が課されます。また、贈与後に売却しても、相続時精算課税の申告書を確定申告時に提出すれば手続上問題ありません。制度上は「贈与によって所有権が移転した時点」で完結しており、売却のタイミングが申告前でも影響しない仕組みになっています。
ご回答ありがとうございます。
売却しても問題ないとのことで承知致しました。ありがとうございます。
譲渡所得税に関しまして、贈与した株価の上昇が少ないうちに売却した方が譲渡所得税が少ないため、節税効果があるという認識でよろしいでしょうか?
また、売却時に利益が発生した場合(譲渡所得税)、証券口座が特定口座の場合は確定申告は不要でしょうか?
(補足:もし所得が他にない場合は、売却利益が48万円未満だと非課税との記載を見ました)
よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年10月14日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。