贈与税について
夫(外国籍)が夫の本国にある持ち家を売却することになり、売却した際に得たお金の一部を、私の日本の銀行口座に500万円送金した際、私に贈与税は課せられるのでしょうか、またその金額はいくらになりますでしょうか?それを生活費や学費などに利用する目的であった場合は贈与税控除の対象になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

夫婦間でも贈与税の対象となります。口座に入っただけでは贈与にはなりませんが、お互いに贈与した、という契約を交わしたのだとされれば、贈与税の申告は必要となります。
ただ、預かっており、それを家族の生活のために使うのであれば、生活費に過ぎませんし、それが実態に即しているのかと存じます。
口座においたまま、そのまま費消せずに、といった場合、贈与と見做される恐れがありますので、使い切ってしまうのが良いのでしょうね。
本投稿は、2018年05月10日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。