親との共有名義でのマンション購入について
子が居住するためのマンションを親との共有名義で購入することを検討しています。
親:現金 子:ローンで出資します。
また、手付金(諸費用に充当される)は親が支払います。
ここで、
①親子間での持分割合は総額(物件価格+諸費用)をベースにそれぞれの負担額で決定される理解でおり、総額に登記上の持分割合を乗じた金額と実際の負担額の乖離が110万円を下回っていれば贈与税を課税されることはないという理解ですが、相違あればご教示いただけますでしょうか。
②実際に住み始めると、管理費や修繕積立金、固定資産税、地震保険料が発生します。理論上は、これらも持分割合に応じて負担する必要があると思いますが、居住する子が全額負担したとしても、(他の贈与財産がないことを前提に)持分割合に応じた負担額が110万円を下回っていれば贈与税を課税されることはないでしょうか。
③仮に、税務調査に当たった場合、説明に際して根拠となる持分割合の計算書は自身で作成して問題ないでしょうか(もちろん、これに基づいて司法書士が持分割合を登記することになると思いますが)
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
① はい。総額(物件価格+諸費用)に対する実負担額で持分割合を決め、登記持分相当額との差が年間110万円以下であれば贈与税は課されません。
② はい。居住する子が管理費等を全額負担しても、持分割合に応じた負担との差額が年間110万円以下であれば贈与税は課されません。
③ はい。持分割合の計算書はご自身の作成で問題なく、税務調査時の説明資料として有効でございます。
ご丁寧に返信いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年11月24日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







