兄弟間贈与の贈与税の計算方法と控除について
兄弟二人の土地建物の持ち分5分の1ずつを自分の名義に変更しました(自分持ち分は5分の3)。
税務署から贈与税の催促がきましたが
その際、土地建物全体(5分の5)の評価金額で計算されおり、控除金額は110万円でした。
譲られた5分の2の金額での計算ではないのでしょうか?
また他に控除になるものはないのか気になります。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与された持ち分が2/5であれば、贈与税の対象となるのは土地全体の評価額の2/5になります。
また、兄弟間の贈与に関しては贈与税の特例はありませんので、控除額は110万円になります。
支払い額算出が疑問でしたのですっきりしました。
納付前で良かったです。再度税務署に行って確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月18日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。