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非上場会社(小会社)株式譲渡時期に関して

平成25年7月に建物を借入金1億円(金融機関)で新築し、平成26年8月18日に竣工。

土地は父所有(土地の無償返還は税務署へ提出済み)。
建物は会社所有にし、同族会社(父<社長>、母、子2人)を平成25年7月1日に設立。決算は6月。

平成27年10月4日、4,500万円(金融機関)+2,000万円(父から借入)=6,500万円を更に借入し、会社名義でマンションを購入。
設立時、父60株、母20株、子10株×2人=100株。

1期目は建物建設の為、利益はゼロで赤字決算。2期目以降、毎年順調に利益を上げています。
故に、毎年株価が上昇する為、父母の持ち株(80株)を譲渡(贈与)した方が賢いのではないかと思っています。

建物建設及びマンション購入と、会社設立年月日を踏まえ、税理士先生の専門知識から、株価を低く設定できる判定基準を用いて、株評価額がゼロになる時期と、譲渡株数、また、譲渡なのか贈与なのかをご教示頂きたくお願い申し上げます。

また、株の移動はしない方が賢明な場合もあわせ、ご教示賜われましたら幸いに存じます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

このご質問では正確な回答は難しいと思います。
一般論ですが、毎期、業績が良ければ、株価は上がるので、早期に移動したほうが良いと思います。
役員退職金などにより多額の赤字になった時に売却する方法もあります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご両親は会社以外の資産を潤沢に有しており、生活に全く支障は生じないのでしょうか?

こういった話は、贈与側が検討するもので、譲り受ける立場の方が検討する者ではそもそも無いのではないでしょうか。

贈与側から話が出て、初めて検討、情報収集するのが精神衛生上もよろしかろうと思われます。

富樫修一 先生
ご回答、ありがとうございました。

相田裕郎 先生
ご回答、ありがとうございました。
両親には会社以外の充分な資産がございます。
父を社長にした同族会社ですが、設立も当方が決めました。
父と兄弟は別事業(個人事業主)をしており、母は専業主婦、本会社は当方が1人で運営しております。
故に、当方が、会社と個人を並行した税金対策を思考しなくてはいけない事項なのです。

文章でお伝えする事は簡単ではないですし、その文章を読んだ方の解釈も様々で、自身の状況をお伝えするのは非常に難しいですが、
今期決算時期間近な現状、株移動の時期を逃さない為にも、本サイトでプロフェッショナルな先生にご教示を切望した事をご理解頂けましたら幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

実態が名義株であれば、名義変更は可能です。

税理士ドットコム退会済み税理士

株式の場合、不動産購入後3年間は、土地、建物について時価評価(市場価額)の上、株式を評価されることになるため、利益はゼロでも、株価評価としては高い時期になりますね。

他方、3年経過すれば、相続税法上の相対的に安い評価方法で不動産を評価することができ、結果として、株の評価も下がることになりましょうか。

いずれにせよ、1期目に急いで移動するものでは無いのかと存じます。

富樫修一 先生
ありがとうございました。

相田裕郎 先生
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月22日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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