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子供への住宅資金贈与について

始めまして。至急教えて頂きたい事があります。息子がマンションを購入するので、1,200万贈与したいと思います。来週手付金として600万ほど振り込みするのですが、
マンション引き渡しは来年3月末予定です。3月15日までに居住しなければ増刊号の特例が使えない…と聞きましたが、何か方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住に関しては又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。とされていますが、引き渡しについては、翌年3月15日までとされ、または規定はありません。
典型的な非課税不適用のケースで、平成31年に入ってから支払う残金を贈与されるしかありません。

600万円の頭金(30年中の贈与)に関しては、下記のいずれかとなります。
・親御様の持ち分として登記する
・親御様からの借り入れとしてして、親御様に返済していく
・相続時精算課税制度を使う

相続時精算課税を使う場合は、要件や今後への影響など、充分に検討してからの適用をお願い致します。

早速のご返信、ありがとうございます。
やはり、そうですか。
振り込み日が迫っていて大変助かりました。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

一旦、貸付金処理し、来年の1月以降の贈与として、再来年の申告も可能でしょうか。

ご返信ありがとうございます。
と、言いますのは、今回は息子と金銭消費貸借契約者を交わし、600万貸付け、来年1,200万の住宅資金贈与をし、その時に息子より今回の貸付金分を私に一括返済してもらう。
再来年に息子は1,200万の住宅資金贈与の申告をする。このような解釈でよろしいでしょうか?
なにぶん、手付金の振り込みが来週に迫っております。
宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回の600万円を貸付金として処理し、その貸付金を来年に贈与し、更に600万円を贈与すると合計1,200万円の贈与になります。
理論上は可能と思いますが、手順や契約内容等に不備があると、使えない場合もありますので、詳細は専門家にご確認ください。
可能であれば、来年に1月に1,200万円の贈与であれば問題ないと思います。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、住宅を取得するために資金(「金銭」)の贈与が特例の対象です。従って、「貸付金」は対象にはならないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」という要件がありますので、マンションの完成引渡しが来年3月末である場合には、来年になってから「金銭」の贈与を行なっていただくことが必要と考えます。

補足いたします。
相談者様からのご投稿文に「今回は600万円貸付け、来年1200万円の住宅資金贈与をし、その時に息子より今回の貸付分を私に一括返済してもらう」とありますが、贈与する1200万円は住宅取得資金に充てて頂くことが必要です。贈与したお金を貸付金の返済に充ててしまいますと、非課税の特例は適用できませんのでご注意ください。
頭金600万円を貸付金とする場合には、贈与資金とは分離して考える必要があります。約定通りに返済していただくか、あるいは600万円分は相談者様の名義で登記していただくことが望ましいと考えます。

分かりやすくご説明頂き、ありがとうございます。
今回の手付金600万は息子自身で捻出させます。
来年に住宅資金贈与は頭金の残金贈与します。又、その贈与金から息子は諸費用(登記手数料、住宅ローン手数料等)に使う事は可能ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

手付は自己負担、とされるのが一番ですね。
贈与税は高率ですので、冒険する税目ではありませんので。
諸費用に利用されることはまったく問題ありません。

ご連絡ありがとうございます。
住宅取得資金の贈与として非課税となるためには、住宅用家屋の対価に充てることが必要です。登記手数料や住宅ローン手数料は住宅用家屋の対価には該当しないと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/05.htm

非課税の特例は適用要件が厳密になっておりますので、慎重にご確認のうえ実行なさってください。

税理士ドットコム退会済み税理士

手順に誤りがあったので補足します。
①今回の頭金については、息子さんへの貸付金とする。
②来年1月に上記の貸付金を回収し、追加の贈与分との合計額1,200万円を贈与し、住宅購入資金に充てる。(不動産屋に支払をする)

アドバイス、ありがとうございます。
各々の先生によって見解が異なっているので、迷うところです。

税理士ドットコム退会済み税理士

混乱させて申し訳ありませんが、来年の1月に全額贈与し、マンションの購入費用に充てられれば、問題ないと思います。
服部先生の回答のとおり、マンション本体に充てられなければダメで、諸経費に充てられると非課税ではありませんのでご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

租税特別措置法第70条の2第2項第5号イ若しくはロ又は第70条の3第3項第5号イ若しくはロに規定する住宅用家屋の新築等(住宅用家屋の新築等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得及び住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じ。)の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条の3第3項第5号ハに規定する住宅用家屋の増改築等(住宅用家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じ。)の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。
 照会の場合、からについては、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
 次に掲げる費用に充てられた金銭は、住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとされますか。
 売買契約書等にちょう付した印紙
 不動産仲介手数料
 不動産取得税等及び登録免許税

今回の事例はマンションの購入ですので、登記費用等も含まれますね。
他方、一軒家を新築する、といった場合は、上記の費用は含まれず、税理士でも間違いの出やすい所となりますが、今回のマンションの購入においては対象に含まれますので、ご安心ください。

相田先生
ご丁寧な説明、ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
次に掲げる費用に充てられた金銭は、住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとされますか。
 ①売買契約書等にちょう付した印紙
 ②不動産仲介手数料
 ③不動産取得税等及び登録免許税

照会の場合、①から③からについては、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/05.htm

回答が違っていませんか。
新築等の対価に充てられていないと、住宅資金贈与の特例に該当しません。
マンションと一軒家について異なる取扱いはどこから読めますか。

税理士ドットコム退会済み税理士

冨樫さん。専門家なのですから、服部先生のもとのアドレスの全文を見ましたか。説明が書いてあるでは無いですか。

本投稿は、2018年06月03日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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