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夫婦間の贈与税について教えてください。

お世話になります。
私は毎月生活費として、妻の口座に毎月5万円の預入をしています。(※妻の口座から住宅ローンや水道光熱費が引き落とされているので、その折半分ということです。妻も了解しています。)
今年は仕事が少なく、事業資金が足らなかったため、先月、妻に国保と国年の保険料などを含めて、合計約60万円を立て替えてもらいました。
この場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
生活費として渡す分が年60万円なので、今回立て替えてもらった約60万円を足すと、110万を超えてしまいます。
生活費として渡す分は贈与税無関係・立て替えてもらった分だけが対象になるということなら、年110万円の基礎控除枠を超えることはないのですが・・・。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご夫婦間の生活費のやり取りは非課税です。
年金と国保も生活費に入ります。
ご相談の内容の限りでは、贈与税の問題は生じませんので、ご安心ください。

なお、奥様がご負担されたご相談者様の年金と国保は、奥様の年末調整または確定申告において、その全額が社会保険料控除として所得金額から差し引かれますので、忘れずに申告してください。

さっそくご回答いただきありがとうございます。
立て替えてもらった中に、私の追徴課税分(所得税・住民税・個人事業税)も入っているというか、それが大半なのですが、それでも生活費と言う理解でいいのでしょうか?
内訳を挙げますと、国保・国年各2か月分で約10万円,追徴課税分が約50万円(個人事業税は約1万円)です。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業資金にかかる部分は生活費にはなりません。
事業にかかる部分は、贈与税の非課税ではありませんので、奥様からの借入金として金銭消費貸借契約書を作成し、できる範囲で、ご相談者様から奥様への返済実績を積み上げてください。

再びありがとうございます。
◎毎月渡している5万円×12か月=60万円
◎国保・国年の立替分=約10万円
の合計約70万円は、生活費という理解でよいのですね。

しかし、追徴課税分(個人事業税含む)=約50万円は、当然のことながら生活費ではないので、貰った場合は贈与税の対象になる(ただし、基礎控除110万円の範囲内なので、贈与税は払わなくてよい)という理解で間違っていないでしょうか?
返したい気持ちはあるので、立て替えて、と書きましたが、なにぶん仕事が本当に少なく、先の見通しが全く立たないので、いつ返せるかわかりません。
妻は私の事情をわかった上で「無理して返さなくていいよ。それより、来月以降は自分でやりくりしてね。これ以上は出せないよ。」と言っているので、借入金とはしないほうがいいのかな・・・?と思いましたが、逆に借入金にしないことで発生するデメリットがあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与対象となるのはあっても50万。基礎控除内なので、贈与申告は不要。税負担は無ですね。
借入にすると、奥様の精神的な負担感が増しますし、夫婦間で形式ばっても何ですので、口頭で良いのではないでしょうか。そもそも、返さなくて良い、と贈与してしまっても良いですし、その場合も贈与税負担はありませんし。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

夫婦は相互扶助義務があるため、生活費レベルのものについては贈与税がかかりません。折半しないでどちらかが負担していたとしても。
仮に贈与税がかかる場合では、年間110万円までは税金がかかりません。

相田先生、富樫先生、回答ありがとうございます。
生活費として扱われるものとそうでないものがあるが、そうでないものについても110万円未満であることから、贈与税の対象とはならないという主旨で間違いないようで安心いたしました。
相田先生におかれましては、今回の件を借入とすることによる妻の心理的負担にも配慮して頂き、感謝いたします。
まずは、これ以上立て替えてもらうことのないようにし、今後仕事が増える状況になったら、無理のない額を妻へ渡すようにしたいと思います。

本投稿は、2018年06月05日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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