実家の弟に借金を返したら、弟に贈与税がかかりますか?
10年前に私の実家の父から主人が2000万円の借金をしました。
その時に金額と日付けを書いた簡単な借用書を作りました。
返済は主人の父が亡くなり、相続が終わったら返すと約束をしました。
その3年後(7年前)に私の父が亡くなりましたが、まだその時点では借金は返せてませんでした。
昨年主人の父が亡くなり無事相続も終わりそうなのですが、相続額が多いため
税理士さんに税務署が入ると言われています。
この為実家を継いだ弟に借金を今返すと、弟に贈与税がかかるのでしょうか?
また他に今の時点で借金を返す事で何か問題が起きないでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

ご主人が借用した金額は、お父様の相続財産に含まれていますか。
相続財産の場合は、返済しても贈与税はかかりません。
相続財産となっていない場合は、相続税がかかります。

お父様がご主人に貸していたお金の残金はお父様の遺産(貸付債権)になりますが、ご主人に対する貸付債権を弟さんが相続したということで宜しいでしょうか。
それを明らかにできるもの(通常は遺産分割協議書になります)があれば、ご主人が弟さんに返済しても弟さんに贈与税が課されることはありません。
万一、遺産分割協議書にその記載がない場合には、改めて相続人全員の合意のもとに誰が相続するのかを明確にしておかれた方が宜しいと思います。
お返事ありがとうございます。
無知なものでお尋ねしたいのですが、
先生の仰る遺産分割協議書は私の父の相続の時に発生した遺産分割協議書の事ですか?

ご連絡ありがとうございます。
遺産分割協議書はお父様の御相続のときのものになります。
早々のご連絡ありがとうございます。
早速 弟に連絡し協議書を作り直してもらいます。
これですっきりしました。
大変お世話にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
まずは協議書の内容をご確認ください。記載されていればそのままで結構です。
もし、記載がない場合、他の財産に関しては変更されないようお願いします。
重ね重ねありがとうございます。
気を引き締めて取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月12日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。