贈与税の軽減税率について
20歳以上の直系卑属については税率が軽減されていると聞きました。
私が妻の父から贈与を受ける場合は、直径になるのでしょうか?
ならない場合は、妻の父と養子縁組することで可能になるのでしょうか?
税理士の回答

贈与税率はそもそもが高率なので、通常、相続とされますね。
予想相続税率より贈与税率が低い場合、贈与を検討されるのが一般的と言えるでしょうか。
ご相談者様は勿論、直系には該当しませんので通常の贈与税率の適用を受けます。養子縁組しても変わりません。
参考にして下さい。
【一般贈与財産用】(一般税率)
「特例贈与財産用」に該当しない場合の参考です。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

こんにちは。
義理のお父様は直系尊属にはあたりませんので、贈与税の計算上は「一般税率」が適用されます。
ただし、養子縁組をされた場合には直系尊属となりますので、縁組後の贈与については「特例税率」が適用できます。
各先生方皆様ありがとうございます。
簡潔にご回答いただいた関田先生をベストアンサーとさせていただきます

義理の父は、尊属ですが直系ではないので、直系尊属にはなりませんが、養子縁組をした場合は、養父母となり直系尊属となります。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

一部訂正。養子縁組すると直系になりますね。
可能性としては、確かに、贈与税率の適用を受けることも出来る。
本投稿は、2018年07月13日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。