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夫の会社の貯蓄制度に妻のお金を預けると贈与税対象か

夫の会社に金利の良い貯蓄制度があり、
給与賞与からの天引き以外に、1年に1度、
会社指定の口座に振り込んで積立することもできます。
その際、妻のお金を預かって振込んだ場合、贈与税は発生するのでしょうか?

・会社指定の口座に振り込むことができるのは、夫の口座からのみ
 よって、
 「妻の口座から夫の口座へ振込」「妻の口座から出金し、夫の口座へ入金」
 というお金の動きが発生する

・夫婦間に「贈与」という認識はなく、振込額の内訳(夫分、妻分)も把握している

・この貯蓄制度は、夫が「定年」または「死亡」するまで、夫本人も解約はできない

・妻分の額は1000~2000万

以上です。
贈与税の対象になってしまうようなら諦めますが
金利が低い昨今ですので、できれば利用したいと考えています。
ご教授願います。

税理士の回答

相続時点で、夫婦どちらの財産なのか?という問題になる可能性はあります。
奥さんからの預り金を自分の勤め先に預け入れていることを、客観的に説明できる様に、心掛けられたら良いと考えます。

夫婦間の資金移動は、預金通帳に記録が残るようにする。
その都度、預り金について、覚書を作成する。

等、気を付けられたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様の預金を預かって、ご相談者が資金運用であれば、贈与の問題はありません。
贈与契約はお互いの合意(あげる、もらう)が必要なため、なければ、贈与にはなりません。

預金の名義が変わるだけで贈与となるわけではありません。
ただし、外見上、贈与したように見えますので、贈与ではないことを税務当局に明らかできるようにしておく必要があります。
奥様から金銭を借りて、ご主人の社内預金に預けれるという形になるのでしょうから、①お金の流れがわかる預金通帳を保存しておくことと、夫婦間で金銭消費貸借契約書を作っておくのが良いでしょうね。

本投稿は、2018年07月29日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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