[贈与税]業務の引継ぎについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務の引継ぎについて

私はある士業を営んでおりますが、法人に加入することになったのでお客様の一部(売上の3分の2程度)を他の先生に引き継ぐことにしました。
この際の業務の引継ぎは金銭が発生しない場合は贈与とみなされ贈与税が発生する可能性はありますでしょうか?また、有償にする場合はどのように金額を算出すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は発生しないでしょう。有償の際は、業界の慣行に従うことになろうかとは存じます。引継ぎにあたって耳に入っていない、ということは特にないのかもしれません。その場合、交渉となろうかとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

いわゆる営業権(超過収益力)の問題と思いますが、贈与税は発生しないと思います。
通常、営業権の評価は、3年から5年程度の利益相当と思います。

本投稿は、2018年07月31日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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