遺産分割無効確認訴訟の和解に従った金銭支払いの税務的な取扱いについて
約2年前に他界した父の相続についてです。
相続人は子3名で兄、姉、自身(次男)となります。
遺産は姉と父が同居していた建屋及び土地となります。
協議開始時より内々にて公平平等と約束を交わし、
とりあえず土地の100%を姉に登記変更(遺産分割協議書作成済)しました。
(*税理士より同居人に一括変更した方が相続対策的に有利とされたからです)
ちなみにこの相続における納税は既に済ませております。
当初、分割方法は土地一式の売却を進めて3均等にするとしていましたが、
協議書の取り交わし以降は一切の連絡が途絶え、
相手側は弁護士を通じて一切の債務はないとし分割一切を拒否する旨を伝えて来ました。
これに対し自身も弁護士を通じて、分割協議書の錯誤と無効を求めて裁判所へ提訴致しました。
(*録音や文書があったため勝訴も見込めるとしての訴えでした)
ところが初回公判時から一転し、相手側弁護士より
一定額の示談金の支払いにより今後一切の債務権利行使を放棄する旨の和解案が示されました。
現在は主に金額について相手側と交渉中ですが、
(*売却前の代金授受なので当然一定率の減額を条件での交渉です)
不正を働こうとした兄姉とは早期に関係を絶ちたいこともあり、
さらなる減額ものんだ上で、概ね解決金額の目処がたってきているところです。
話が長くなり申し訳ありませんが、ここで本題の質問となります。
・示談和解が成立して金銭を受け取った場合は課税対象となりますでしょうか?
・また名目や文書の作り方で回避出来たり除外となる注意点等はありますでしょうか?
(*もしくはもともと納税は済ませているので問題はございませんでしょうか?)
担当弁護士より専門の先生へ確認するよう指示されています。
詳細に申し上げると
「遺産分割無効確認訴訟の和解に従った金銭支払いの税務的な取扱い」
についてということになります。
以上、ご閲覧いただけた諸先生様、
お忙しいところ大変申し訳ございませんがアドバイスをいただければ幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与対象となりましょうか。
遺産分割自体が無効、となり改めて分割協議で切れば既に支払済みの相続対象となりますね。ただ、この場合、恐らく小規模宅地の特例を利用されているでしょうから、全体の相続税負担は増えるでしょう。
当初の遺産分割協議書に代償分割とされなかったのが悔やまれます。
相田先生、早速のご案内ありがとうございます。
ちなみに説明不足でしたが、和解もしくは示談契約書という形式にて取り交わしを行う予定で、
予定どおり進めば、分割協議書自体の無効とはならず(提訴は取り下げ)終結という着地となりそうです。それでもやはり先生のおっしゃるとおり贈与対象及び相続税の修正申告が必須ということになりますでしょうか?
ご多忙中失礼ですがご教授のほどよろしくお願いいたします。

ですね。
争い、遺産分割協議書自体が無効、と判決された場合には、当初の相続税申告書が誤っていた、拠って、相続税申告の更正の請求、あるいは、修正申告となりましょうが。
遺産分割は確定。相続税申告も確定。
その後の金銭のやり取りは贈与対象です。
和解ですし。

贈与税申告し、贈与税負担した上で手元に残るものが多少でもあれば良しとする。
或は、遺産分割自体の無効を主張し、判決を得る。
その上で、相続税の修正申告を各自、実施する。
法定分割割合に拠るものになるでしょうから、相続税の負担額は増えるでしょうが手元に残る分は増えます。
ただ、係争に伴るストレスが対価と言えましょうか。

難しい問題のため、税務署でご確認ください。
和解で、当初の遺産分割協議が無効であれば、相続税の修正申告や更正の請求の余地もあると思います。
遺産分割協議が有効であれば、和解金は、贈与税の対象となります。
相田先生、ありがとうございます。
ご丁寧な説明でよく理解出来ました。
確かに係争で関わりを持つ対価として負担額が多くても離脱するのが最善かとも考えます。
もともと協議書作成時に代償分割とされなかったのは関わった税理士も認識済みで、
兄姉の意向を理解していたともいえそうですね。
大変助かりました、心より感謝申し上げます。

因みに、ご相談者様の意向を伝えたうえでその税理士の方に代理を委任されたのですか?であれば、弁護士の方が既に論点とされている恐れがありますが、その税理士の方も勇気のあることをされました。
遺産分割協議書の作成に携わっていなければ良いのですが。税理士の方が心配になります。
税理士は兄と交友のある方でした。
兄妹間では特に争いはなく、直前まで父の看病に共に尽力していたため他界後は本文で触れたとおり公正平等にとの誓約のもと兄手動で進められた税理士選定と協議書作成でした。
自身もすっかり信用して任せてしまったため署名捺印も疑念なく快諾してしまった次第です。
当然初回他、数回は税理士の方にお会いしていますが、そこでも公平性についてはお話はしておりました。
今では連絡をしても避けているのか全くもって繋がりません。
お恥ずかしいお話で大変恐縮でございます。

これって弁護士の方に同じ情報を伝えられていますか?喜びますね。きっと。
そうなんですか?
税理士としての倫理に欠けるとか、法的にも問題があるのでしょうか?

弁護士さんに聞いてみてください。喜びますので。
相田先生、ありがとうございます。
何だかこちらが喜んできてしまいますが、
念のため経緯について今一度詳しく話してみたいと思います。

はい。そうすると、税理士さんがまとめてくれると思います。こちらの意を汲んで。
相田先生、昨日は多くのアドバイス誠にありがとうございました。
参考になりましたもので、
また何かございました時は何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年08月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。