年間120万円、12年間無申告どうしたらいいか。
民間企業に勤めるサラリーマンです。
平成13年4月より.平成26年4月まで、毎月父から(父親の会社から)10万円ずつ、年間120万円のお金が、小職の銀行口座に振り込まれておりました。その間贈与税等の申告を全くしておりませんでした。
当初はその口座のことはあまり気にかけておらず、お金にもあまり手を着けておりませんでしたが、数年に一度の割合で一部引き出しており、平成22年以降、投資や子供の教育費、生活費などに使用して、現在その口座にはすでに残金はありません。
今年4月に父親が亡くなり、相続のことを進めていく中で、このお金についてこのままにしておいて良いものか、不安になりご相談をさせていただきました。
今からでもさかのぼって贈与税としての申告した方が良いのでしょうか。
因みに実際に仕事はしておりませんでしたが、父の会社の役員として名前を連ねており、父親としては役員報酬的な意味合いで振り込んでくれていたのではないかとも考えられますが、真偽のほどは不明です。
小職も浅はかで何も考えずに受領しておりました。何か良いアドバイスがございましたら、ご教示ください。
仮にさかのぼって申告する場合、各年毎に12回分の申告をすれば良いのでしょうか、それとも給与として確定申告を、さかのぼってした方が良いのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

「連年贈与」として一括で課税されるリスクがあることから、役員報酬・給与として申告するのが無難と考えますが、いろいろな対策も打てると考えられます。是非とも相続に強い税理士にご相談ください。
扶養義務者相互間の生活費、教育費等、通常必要と認めれるものは非課税という規定があります。
その様な意味で、毎月10万円を援助して頂いていたなら非課税と考えます。
実際に、現在、その様な支出に充てられ、残金もあまりないと事であれば、問題ないと考えます。
「抜粋・参考」
No.4405 贈与税がかからない場合
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

まず、父の会社の決算書を確認されてもよろしいのかと存じます。
役員報酬だったのか。
会社で役員報酬として処理され、源泉も控除されているのかと存じます。
であれば、単なる確定申告の漏れですので、時効は5年ですから、5年分、給与所得の漏れとして修正申告されることも一案です。
その前提として、相続税申告が必要か否かを整理、確認した上で、申告が必要であれば、ですが。
それとも、単なる贈与だったのか。
であれば、贈与がいつ成立したかが論点となります。
ただ、この場合、管理、また、実際の費消もされていますので、一定の範囲で贈与が成立していたと主張できる余地があります。
贈与契約書が無いのがマイナスとなりますが、年110万の基礎控除枠もありますし、負担は少ないものになるかもしれません。
まずは、実態の確認からスタートされてもよろしいのかと存じます。

役員報酬としても、年末調整で完結している可能性があります。
贈与の場合でも、通常の生活費程度であれば、非課税となります。
特に問題なく、手続きは不要と思います。
本投稿は、2018年08月09日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。