[贈与税]夫婦間の相続税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の相続税について

主人の給与から余った分ををわたし名義の口座に住宅購入資金用として貯蓄していました。最近ようやく具体的に住宅購入を考え始めたのですが、私の口座から主人名義の住宅資金を支払うと贈与税がかかるのではないかと不安になりました。元々主人の貯蓄であり、生活費として使わないようにわたしの口座に移していただけなのですがこの場合税金はどうなるのでしょうか

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 夫婦において夫の収入で生活を賄い、余剰金を妻名義の預金として貯金していた場合には、税務上において客観的に夫から妻に生前贈与された証拠がない限り、夫に帰属するものとして取り扱われるものと思われます。
 したがいてまして、贈与税の課税対象とはならないものと思われますが、夫のお金であることを示せる(妻に収入がないこと等を示すなど)ようにしておく必要があると思われます。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回のご質問者名義の預金については、ご主人の収入が原資であれば、ご主人に帰属する預金のため、ご主人名義の住宅資金として使用しても、贈与税の対象にはなりません。

ご回答ありがとうございます。ちなみに、何があったって時の手続き等が複雑にならないよう、主人の新しい口座を作ってわたし名義になっている主人の給与預金を全てうつそうと思うのですが、それも特に問題ないという認識でよかったでしょうか?

わたし出産後は専業主婦のため、資金の流れはわたしのものではないと証明は可能です。宜しくおねがい致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

移しても、贈与の問題はありません。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 原則として問題ないものと思われます。
 なお、夫からの贈与がなかったこと、及び今回の移動が夫への贈与でないことを示せるようにしておかれると良いと思います。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年08月14日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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