離婚の財産分与と慰謝料の贈与税について
夫の複数の不貞により離婚することになりました。
財産分与および慰謝料として以下の金額や不動産を分与されることになりましたが、税金問題に不安があるので質問いたします
財産分与および慰謝料の内訳
・650万円
7年間の婚姻期間中に貯蓄した1300万円の半分
(実際は500万円しか貯蓄額はないのですが、合意なく勝手に800万円の使い込みがあったため、納得できないと言ったら、650万円を支払ってくれることになりました。)
・200万円(退職金分として)
・私が普段使用している車(100万円相当)
・離婚後の私の住居用の1800万円のマンション
このうち、マンション購入費用はすぐに用意できないとのことで、私名義で30年のローンを組み、支払いは夫が毎月末までに私の口座に振り込むこととしました。
このような場合、離婚協議書に「財産分与および慰謝料として」の記載があっても、ローン完済後に贈与税は発生するのでしょうか。
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになる、と国税庁のHPに記載がありますが、私が分与される予定のこの額は多すぎますか?
婚姻期間は7年間
夫の年齢は51歳、年収は1000万円
私の年齢は49歳、年収は400万円(ただし、来年度末までの契約社員なのでその後の収入は未定)
また、私としては、浮気相手からも慰謝料をもらいたいので、記載をすべて「財産分与として」としたいのですが、それでは額が多すぎるので贈与税がかかるかも、と夫の弁護士に言われました。
過大の判断の基準はどの程度なのでしょうか。
税理士の回答

泉澤秀隆
ご質問の内容から税理士ドットコムよりも弁護士ドットコムにてされた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2015年10月20日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。