他人間の土地建物売買(低額)についてご教授願います。
全くの他人間において土地建物の売買を予定しております。
・建物(築50年経過の古家)
・土地(宅地)
売主様は贈与税等手出しが発生しなければ無料で手放すと言ってくださっている為、
土地についている抵当権を外す費用、
上記2点取得時の登記に際して発生する登記費用(合計15万円程度)
を売買金額としてお支払いしたいと考えておりますが、
こういう売買が可能かどうか、
またこのような売買で売主様に金額面で負担があるかどうか
ご教授願えればと思います。
税理士の回答

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、その財産の譲渡があった時において、財産の譲渡を受けた者がその対価と時価との差額に相当する金額を、その財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます(相続税法第7条)。
ご相談の土地建物の時価がいくらのものか不明ですが、上記の相続税法第7条の「みなし贈与」の規定がありますので、譲り受ける相談者様に贈与税の問題が生じる可能性はあります。
しかし、個人同士の場合には定額譲渡であっても譲り渡す側には課税の問題は生じませんので、売主さんには金銭面で負担が生じることはないと思われます。
本投稿は、2018年08月30日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。