居住用財産三千万特別控除と住宅取得用資金の事で教えてください。
親が持っていた土地を800万円で売り 売る際に古くて使えない建物を解体し その費用が約180万円かかりました。
残りは約620万円です。
まずは これについて居住用財産三千万特別が必要書類があれば 受けられると聞いたのですが いつどこで申請をすればいいですか?
次にそのお金のうち息子である私が 新築の住宅ローンの頭金に400万円 貰いました。
これについても住宅取得用資金の枠を使えばいいと言われましたが こちらは いつどこで 申請するのか また 必要書類は何かもわかりません。
合わせて教えてください。
最後に 620万から400万円頭金で使い 残りの220万円の内110万円は親から子への贈与なので 控除されるそうなのですが そうなると贈与税の対象は最後に残った110万円が対象と言う事で 合っていますか?
これらの手続きをスムーズに申請する やり方を教えて下さい。
税理士の回答

土地の譲渡ですが、三千万円の特別控除を受けるためには、居住用財産でなければなりません。親御さんがご自分の名義の土地に居住用としていたとすれば親御さんが申告することで受けられますが、古くて使えない建物とありますので、居住用ではかったのではないでしょうか。もし居住用で平成27年に譲渡したものなら、平成28年の2月16日から3月15日の確定申告期間いないに確定申告書の提出が必要です。そのほか計算明細書や住民票などが必要です。(この特例を受けるためのチェックシートは、東京国税局のHPのお知らせの欄に資産税関係から取得できます。) 次に、住宅取得資金の贈与についてですが、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることが見込まれることが必要です。平成27年12月31日までは省エネ等住宅が1,500万円、それ以外の場合は1,000万円まで非課税です。(28年から29年は1,200万円、700万円になります)贈与税の申告は、平成27年の場合の申告は、平成28年2月1日から3月15日まで管轄する税務署に提出が必要です。書類は受贈者の戸籍謄本、給与の源泉徴収票、住宅用の家屋の新築の工事の請負契約書や売買契約書など、登記事項証明書、受贈者の住民票の写しなどです。その次のご質問は残りの220万円についてのようですが、一般の贈与の場合は10万円の控除がありますのでご質問の通りです。簡単に回答いたしましたが、詳しくは国税庁のHPか上記に記載しました東京国税局のHPの資産税からチェックシートを取得されるなどにより、ご検討下さるようお願いいたします。
本投稿は、2015年10月22日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。