贈与の申告が必要か?
私の妻の父である義父の資金1000万円で3900万円のマンションを義父と妻と夫である私で共同購入しました。
義父の資金1000万の内700万円をマンション購入の頭金として支払い、残りの3200万円を妻と連帯債務で借り入れ支払いました。
義父の資金の残り300万円のうち220万円で不動産仲介料とローンの事務手数料と火災保険料など、諸費用を支払いました。
残金は80万円は現在預かっている状態です。
マンションの持分は 義父39分の7 妻39分の16
私が39分の16です。
諸費用の領収書は全て三人の連名で記載されています。
私たち夫婦からは住宅購入にかかる資金は一切支払っていません。
こういうケースの場合 贈与に当たる金額があるのでしょうか?
また贈与に当たる場合どの金額を妻と私でどういう割合で申告するべきでしょうか?
お願いいたします。
税理士の回答
3,900万円のマンションの持ち分はそれぞれの支払額と一致していますので贈与になる部分はありません。
問題は諸費用の部分です。諸費用のうち、仲介手数料と火災保険料は持ち分に応じて負担すべきですし、ローンの事務手数料は夫婦で半部ずつ負担すべきです。
従いまして、220万円のうち、仲介手数料と火災保険料の32/39とローン関係費用の合計額が、ご質問者と奥様に50%ずつ贈与されたことになります。
贈与税の基礎控除は一人110万円ですので、結局のところ、お二方とも贈与税額はこの110万円に収まり、贈与税額はゼロとなりますので、贈与税の申告は不要です。
早速のご返答ありがとうございます。
資金の流れをもう少し詳しく書きたいと思います。
まず義父の資金1000万円のうち現金手渡しでマンションの購入手付金100万円と仲介手数料の前渡し金51万を支払いました。
その後、私の個人口座にマンションの購入代金をまとめるため義父の資金の残り849万円を義父から振り込んでもらい、
二人で連帯で借り入れた、3200万円からローン事務手数料等74万円を差し引かれた3126万円をローン会社からふりこんでもらい、合算3975万円として、残りのマンション購入代金3807万円
を支払いました。
残金168万円から仲介手数料の残金51万円と
登記料27万円と火災保険9万円を支払いました。
現在、義父の資金81万円を預かっている状況です。
妻の口座には資金を一切振り込んでおらず、義父から私の口座に849万円の振込の履歴だけがあるので、これが贈与に当たるのではないかと思っておりましたが、このような場合でも申告しなくとも良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
お父様からの振込額の大半は、お父様の建物の持ち分になっていますので、前述のとおり、諸費用の部分を除けば贈与の問題は生じません。
後日、問い合わせがあった時のためにうえで書かれた資金の流れをメモしておくといいと思います。時間がたつと思い出すのが大変になりますから。笑
アドバイスありがとうございます。助かりました
本投稿は、2018年09月10日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。