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韓国で金銭贈与後、返却。日本での贈与税は?

今年4月日本人の妻が韓国人の私の父から贈与を受けました。
それを韓国の税務署に贈与申告をして納税しました。
そのあと、7月に贈与されたお金を返却し韓国の法律事務所で公証してもらいました。日本人の韓国での口座情報が6月に日本の税務署に情報が流されると聞きましたが、贈与税申告についても情報が流れるのでしょうか?
公証だけで韓国で受けた贈与は無効になるでしょうか?

税理士の回答

原則として、贈与を受けた者の住所が日本国にある場合は、誰から贈与を受けても課税の対象となります。相談のケ-スも4月に贈与契約を行い履行した場合、7月にその契約を合意解除したとしても、原則贈与の対象となります。しかし、返しているのに税金を払うとなると酷ですね、そこで、国税庁ではこのようなケ-スに対して「名義変更等が行われた後に、取り消しがあった場合の贈与税の取り扱いについて」通達の運用について(昭和57.5.17直資2-179)で合意解除があった場合は、次のすべての要件を満たしている場合は課税しないとする規定を設けています。当該贈与の申告期限まで名義等を戻していて、それを証明することができる場合。贈与物件について贈与者・受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等の所得税の申告又はその他の租税の申告届け出をしていない。贈与物件を処分していたり、贈与物件から果実を収受していない、又は収受した場合は果実を返還している。等の要件がありますが、これをクリア-していれば贈与の対象とはなりません。次に口座情報ですが国外からの送金・国外への送金については100万円以上の場合報告書が金融機関から税務署へ提出されます。それと韓国と日本の間には2重課税と租税回避を防止するため、租税条約があります。今回の場合国税庁の取り扱いの要件を具備していれば贈与税はかからないと思われます。なお、韓国の贈与税については、韓国の国税庁に確認する必要があります。ただ、韓国の贈与税の申告期限は3か月と聞いているので4月に贈与をして7月に取り消しをして公証しているのであればひょっとして申告も取り消されているかもしれませんね。なお、日本の国税庁のホ-ムぺ-ジで日本の税法に係る通達等の取り扱い等は閲覧が可能です。

お忙しい中詳しいお返事ありがとうございます。
ただ一つだけ釈然としない点があります。
返却した事実の証明は韓国の法律事務所で公証してもらった書類だけで十分でしょうか?
それとも韓国の税務署での完全な取り消しがの確認が必要なんでしょうか?

日本の贈与について、申告期限まで贈与契約の合意解除が行われ、お金も返還されておりそれについて、その事実を証明できる書類等が残っていれば日本の税務署から確認があっても大丈夫と思います。ただ、韓国の税務署で納税をしているのであれば、公証をもって韓国内での申告の取り消しが可能であれば取り消しを行った方が良いのではと思います。できないのであれば仕方ないですね。でも、その事で日本国内の課税関係に影響はないと思います。

武田眞一様
これで今までの疑問が解決できました。
誠にありがとうございます。

本投稿は、2018年09月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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