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海外ジョイント口座名義変更は贈与・相続にあたるのか?

アメリカの銀行にジョイント口座を持っています。約25年前父と私名義で開設しました。資金はほとんど父でしたが、万が一を考えジョイントにしました。その後姉Aを追加。更にその後父が抜けて姉Bを追加。(現在は姉妹3人の名義です)父が口座名から抜けて約2年後に他界。相続税申告後、税務調査も入りました。(父が他界して現在4年たちます)現残高が約1億円あります。今まで外国口座でも利息など申告が必要とは知らずにきましたが、今年になって利息なども確定申告対象と知りました。また、国外財産調書の報告義務も今年知りました。自主申告しようと思い税理士さんに相談したら原資の報告が必要と言われましたが、この場合贈与扱いになるのでしょうか? 過去の経緯など調べられる事もあるのでしょうか?相続後、税務調査が2回入ることもあるのでしょうか?
拙い文章ですみません。このインフォメーションで御回答できる範囲でお願い致します。

税理士の回答

相続税の申告時に国外のジョイントアカウントが申告漏れであれば、相続財産として修正申告する事になります。
(資金のほとんどが父親でしたら父親の相続財産になると考えます。)

本投稿は、2018年09月27日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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