住宅取得等資金の非課税制度について
「住宅取得等資金の非課税制度」を利用して両親より援助を受け、土地と住宅を購入しようとしているのですが、適用条件で不明点が2点あり相談致しました。
1.贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下
所得金額とは「給与」+「証券、不動産等の利益」+「課税対象の贈与」+「その他の所得」の合計という意味で考えて良いのでしょうか?
それとも、上記に加えて、今回取得しようとしている「住宅取得等資金」も含まれるのでしょうか?
ex)
①給与「500万」+証券、不動産等の利益「100万」+課税対象の贈与「700万」+その他所得「100万」=「1400万」
②上記+住宅取得等資金:平成27年12月まで「1000万」=「2400万」
①の場合は、適用条件内ですが、②の場合は適用条件を満たしません。ここの判断に困っております。
2.贈与の翌年3/15までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住又は居住することが確実であると見込まれていること
例えば、今年の12月に土地及び住宅の契約が完了し支払いまで完了していても、翌年3/15までに住宅の引渡しが受けられなければ、適用条件に満たないという事になるのでしょうか?適用に満たない場合には、翌年の1月に両親より資金を援助して貰えれば、適用条件を満たすと考えて良いのでしょうか?(その場合、住宅資金の支払いは翌年実施)
大変初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

泉澤秀隆
1.について
所得税と贈与税は別物とお考え頂いてよろしいかと思います。
給与は給与所得控除後の金額です。
仮に税込み年収が500万円であれば、約350万円が所得になります。
証券の利益は源泉徴収ありで確定申告をしなければ所得には含まれません。
よってあなた様の場合は受けられる対象となります。
2.について
原則は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住む事が要件となりますが、特例で住む見込みがある場合も適用があります。
(ある程度完成している事が条件)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
5ページの注意書きご参照。
住宅メーカーが証明書を発行してくれるので、その証明書を添付すればよろしいです。
なお、翌年12月31日までに住まなければ通常の贈与税の対象となります。
本投稿は、2015年11月02日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。