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住居購入時の妻口座からの頭金支払いについて

結婚後夫(私)の給料で生活をし,妻の給料は全額貯蓄としていました。
この度,マンションを購入し夫が住宅ローンを組み,頭金全額を妻名義の口座から支払おうとした所,そのままだと贈与税がかかると聞き慌てております。
今から共有名義にするには登記が間に合わず,私名義の口座では300万ほど不足する為,以下の方法を検討しております。

(1)妻と300万円の金銭消費貸借契約書を作成し,毎月振込にて返済を行う。
・利息があると妻が確定申告をする必要があり,無利息としたいが大丈夫でしょうか?
・利息免除分が夫への贈与とみなされた場合でも,金利5%計算でも年間10万円程度なので贈与税は発生せず確定申告は不要でしょうか?
・今後妻への毎月の生活費を請求し,同額程度を妻に返済にすると問題になるでしょうか?
・問題になるのであれば,生活費が直接妻の口座から支払われれば大丈夫でしょうか?

(2)今年夫が既に支払った1月〜9月分の生活費全額(明細を作り実費分)を妻の負担として請求し,100万円を妻から贈与を受け,残り額の借用書を作り数ヶ月で返済する。
・生活費の請求は都度もしくは定期的に必要だと聞きましたが,今年の1月まで遡っても良いでしょうか?
・生活費を請求できる場合,全額ではなく折半分しか請求できないでしょうか?

以上,よくある事例のようですから,教えていただければ幸いです。

税理士の回答

生活費や教育費のような日々の夫婦間の資金異動に関しては、贈与の考えはないのですが、国税庁は不動産等の購入の際には贈与を取り出してくる立場をとっております。従って厳密にいえば相談者様のようにした方がいいのでしょうが、金額的には1年未満程度の生活費であることなので、何もしなくても問題を起すことはないと思います。また通常一般家庭にで国税庁から疑義がでるとしたら、奥様が働いていないのに持分がある等の資金の出所がわからないケースです。御2人のケースでは、両者働いており、問題があるとは思いません。

問題無いとの事で安心しました。
一般的なサラリーマンは税理士さんにお世話になる事は無いのだろうと思っておりましたが,
色々な場面で税金問題がある事を知るよい機会になりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月03日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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