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預かった現金の贈与税について

親(生存中)から一時的に預かった現金は、元に戻しておけば贈与税はかかりませんか?
3年前に父親が死去し、多額の相続を受けました。
一部を現金化して、相続を受けた母親が自宅に保管していたのですが、
防犯上のリスクを考え、一時的に私が預かっております。
今回、税務調査が入り、下ろしたお金の行方を尋ねられておりますが、その際税務官が預け先によっては贈与税がかかると言っていたらしいのです。
仕方なく耐火金庫を購入し、母親に戻しておこうと考えておりますが、それでも贈与税は発生するのでしょうか。また、税務官にどう説明すればよいのでしょうか?
ご教授ください。

税理士の回答

預かったお金であれば、贈与税がかかることはありません。
税務署の調査官には、事実の通り、いつ、いくらを、どういう理由で預かったかを説明すれば大丈夫です。

預かったお金を他に利用していなければ、贈与税が、課税されることはないと考えます。
事実を話されたら良いと考えます。

早々のご回答、ありがとうございました。
他の方の相談でも、預け金に関しては相続税は発生しないと理解していたのですが、
念のため私個人の具体的ケースでご相談させて頂きました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月12日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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