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収入がある息子家族への生活費援助は贈与税課税対象か

充分な収入のある息子家族(夫婦と高校、大学生の4人家族)に対し、生活費、教育費として月40~50万円ずつ援助をしています。
援助のタイミングは不定期で、お金を使い切るたびに手渡しで行っています。
当然、息子の銀行口座には毎月給与が振り込まれており、生活費の支出が少なくなった分、残高は増加して行っています。
このようなケースでの援助は「贈与」として課税対象となるのでしょうか?

税理士の回答

十分な収入のある息子さんへの資金提供は贈与税の対象になると思われます。
但し、高校生や大学生の教育費を直接学校等に支払う場合や、一人暮らしをする場合の生活費を直接贈与される場合には、扶養義務者間の生活費・教育費の贈与として非課税になると考えます

ご回答、ありがとうございます。

生活費として常識の範囲内なら子供の収入の多寡は問わないとの見解もお聞きしたことがあるのですが、如何でしょうか。
現在、体を悪くした私のために自宅を建て直しており、近々同居する予定です。
5人で暮らし始めた後、家族の生活費を私が払うということならば、問題ないのでしょうか。
「生計を一にする」場合、だれが生活費を払うべき(あるいは分担すべき)等という規定はあるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
生活費・教育費として贈与税が非課税となるものは、相続税法基本通達21の3-5、21の3-6に定められており、「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるためのもの」「預貯金した場合や株式の買入代金等に充当した場合は除く」「被扶養者の需要に基づくもの」とされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm#a-21_3_6

つまり、扶養義務者相互間において、生活費や教育費としての資金が必要な人に対して、必要な都度・必要な金額を贈与した場合に非課税とされてますので、その実態に沿った形であることが必要と考えます。

なお、御自宅を建て直して同居される場合には相談者様と息子さん家族は生計が一となりますので、その後に関してはご家族の生活費を相談者様が負担されても何ら問題はないと思われます。

>生活費や教育費としての資金が必要な人に対して
つまり、ある程度自給自足できると考えられる人は対象外ということなのでしょうか。

丁寧なご解説、ありがとうございます。
同居までは、生活費を入れる行為は誤解を招きかねないと認識しましたので、差し控えることにします。

ご連絡ありがとうございます。
非課税としている法律の趣旨は、扶養する必要のある親族に対しての生活費や教育費の支援に関しては贈与税をかけないという点にあると考えます。
従って、例えば親よりも子の方が多額の収入を得ているような場合においては、そもそも親が子を扶養する必要性がないと思われますので、相続税法21条の3の非課税規定には該当しないものと考えます。
ご相談のケースは判断が非常に難しいところかと思いますが、誤解を招く恐れもありますので実行の際は御留意いただことが必要かと思います。

承知しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月22日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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