税理士ドットコム - [贈与税]海外からの送金とマイナンバー制度 - 当該送金が生計費であるのであれば、贈与ではない...
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海外からの送金とマイナンバー制度

海外在住(転出届済み)です。単身赴任で海外に住んでおり、これまでは日本国内の自分名義の口座へ生活費としては少し多いくらいの金額を毎月送金しておりました。銀行より連絡があり2019年よりマイナンバーの登録がなされていない口座への送金は受領出来ない旨説明がありました。妻の口座への送金へ切り替える予定ですが、贈与税がかかる可能性はありますか?

税理士の回答

当該送金が生計費であるのであれば、贈与ではないと思います。

本投稿は、2018年10月30日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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