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生命保険(年金受け取り型)の課税について

保険契約者・長女、保険料負担者・長女、被保険者・私で、年間掛け金110万円の生命保険に加入。20年間かけ続けて、年間220万円を10年間受け取れる年金が私に発生した場合どのような課税になりますか?
初年度が約2200万円に対する贈与税。次年度以降が年間の収入について、雑所得に対する所得税及び住民税。このような考え方で良いのでしょうか。

税理士の回答

概ね貴見の通りです。贈与税に関しては、2200万円ではなく、以下の金額のうち、最も高い金額で課税されます。

1)解約返戻金の金額
2)年金に代えて一時金の給付が受けられる場合は、一時金の金額
3)予定利率による金額

わかりやすい回答ありがとうございました。

お返事ありがとうございます。またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2015年11月16日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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