信託銀行の暦年贈与信託
暦年贈与をしたいと思います。信託銀行の暦年贈与信託を考慮中です。それによると、毎年贈与をするにしてもその都度贈与契約を結べば大丈夫とありますが、本当にそうなのですか?例えば、銀行に1000万預け、毎年銀行を介して契約を取り交わし、10年にわたって全額贈与するのでも、大丈夫でしょうか。いくら形式的には毎年契約を結んでいても、見え見えです。
何かこちらで気をつけるべきことはないでしょうか。初めから1000万預けるのではなく、何回かに分けるなど。
それと、信託銀行自体は、暦年贈与を扱うことにより利益がなければこんな信託は商品として出さないと思います。元本保証、管理手数料無料の場合、銀行に私からなんらかの支払いをしなければならないのでしょうか?
税理士の回答
私自身の見解から言うと単発での贈与ではなく、連年で贈与があると思うので問題があるように思えますが、銀行側も国税庁に問い合わせをして問題なしと判断して商品を販売しているのだと思います。
なお、この商品を購入することによってご質問者様が銀行に支払いをしなければならないということはないと思います。
ただ、銀行としては、この商品を売ることをきっかけに、遺言書を作成しないかとか、遺言執行人にならせてもらえないかとかのアプローチが今後あると思います。
納得いたしました。銀行としても利益がないと仕事はしないはず、どこかに落とし穴があると思っていましたが、相続に関する勧誘なら、こちらが自分で選択できますので、安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年11月02日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。