夫婦間の贈与税について
お世話になります。主人が、昨年職場を退職し、退職金をいただきました。その運用を考えていたところ、銀行の方に投資信託を勧められ、1000万を投資に充てました。ただその後も主人は働いており、専業主婦の私が、本人確認や平日銀行にいける、また銀行の方も私の名義で大丈夫です。とのことで安易に、手続きをしてしまいました。先日、たまたま雑誌で、贈与税の記事を読み 税務調査が来るのではないかと、毎日が憂鬱で、落ち着かない日々を過ごしております。主人から贈与を受けて、私が運用するという認識はなく、あくまで、主人が今まで働いていただいた退職金を少しでも増やしたい思いでやってしまい、今はとても後悔しています。もちろん夫婦間で、贈与の認識はありません。投資をやめて、主人の口座に返金しようとも考えましたが、投資が大幅にマイナスになっており、躊躇しております。どうしたらよいかわからず心配でたまりません。どうかご回答お願い致します。
税理士の回答

銀行の「奥様名義でも大丈夫」というのは、あまりにも無責任な発言ですね。
お二人の間で贈与の認識がある場合には贈与税の課税の問題が生じますが、両者に贈与の認識が無かったということが立証できれば、原則として贈与税は課税されません。
現状のままですと贈与と誤解される可能性がありますので、
① 問題の投資信託を奥様名義で購入したのは手続きを簡便にするための便宜上のものであること
② 二人の間には贈与の認識が無いこと
③ 真の所有者は御主人であり速やかに売却して代金を戻すつもりであること
を文書にした合意書をお二人の間で作成しておかれると良いと思います。
そして、可能な限り早い段階で売却して御主人の口座に戻すか、ご主人に名義変更していただくのが望ましいと考えます。
(名義変更ができるかどうかは銀行にご確認ください。)
迅速で分かりやすいご回答ありがとうございました。この回答で、主人の口座に戻したいのは、やまやまなのですが、投資信託の損益分がかなりあり、ある程度金額が戻るまで、夫婦間で金銭消費貸借契約書または、合意書を作成し、金額がある程度戻り次第、口座に戻したいと考えておりますが可能でしょうか?名義変更は、贈与税の対象になってしまうので、難しいと言われました。たびたび申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
問題の投資信託の購入に関して奥様が意思決定しその後の運用や管理支配も奥様がなさっているのであれば、「金銭貸借」(御主人から資金を借用して奥様が運用している)になります。
一方、投資信託の購入決定やその投資信託を管理支配しているのが御主人であるならば、実質的所有者は御主人になりますので「名義借り」(奥様の名義を借りて御主人が運用している)になります。
事実に合致した方で書面(「金銭消費貸借契約書」または「合意書」)を作成し、金額が戻り次第売却して御主人の口座に戻していただければ宜しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。どうしていいかわからず、毎日が憂鬱でしたが、先生のアドバイスで、気持ちが楽になりました。 本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月06日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。