相続税について
今年、母が亡くなり、死亡保険金が入りました。
A社より1000万円
B社より800万円
C社より150万円
です。
法定相続人は私と妹です。
代表受取人は私です。
死亡保険金は代表受取人の資産になるとは他者様よりお伺いしております。
妹に対しては、400万円譲渡しております。
そこで、B社には法定相続人が私と妹であり、受取人も私と妹と通達しており、代表受取人人である私が受け取りました。
この場合、妹には贈与税は発生しますか?
B社からの支払いを私経由で妹へ譲渡したとすれば、妹も非課税になるのでしょうか?
また、私に対して、課税はあるのでしょうか?
故人からの資産、死亡保険金と4000万円までは非課税なのは知っており、私が非課税であるとまでは把握しております。
税理士の回答

B社の生命保険契約の保険金受取人として、相談者様と妹さんのお二人が指定されている場合には、妹さんに贈与税が課されることはありません。
3社の死亡保険金総額が1950万円になりますが、そのうち生命保険金として非課税となる1000万円(500万円×2人)を超えた950万円は相続税の課税対象になります。
なお、法定相続人がお二人の場合には、4200万円(3000万円+600万円×2人)の「基礎控除額」がありますので、相続税の課税対象となる上記保険金950万円と、お母様の他の財産を合計した価額が4200万円を超えなければ、お二人とも相続税の心配はありません。
今回、この死亡保険金については代表受取人である私の固有資産と話は聞きました。
1400万円は第三者名義のマンション購入にあて、名義は私に、400万円は上記の通りで、残りはその他の経費に当てました。
この場合の課税はどうなりますか?

ご質問の死亡保険金が相談者様が受け取るべきものである場合において、その保険金の一部を妹さんに渡すときには、妹さんに贈与税の問題が生じると思われます。
相続税に関しては前述の通りです。
妹さんに贈与税がかからないように現金を渡すためには、代償分割という方法を用いることが必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
本投稿は、2018年11月07日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。