住宅取得等資金の非課税制度の利用について
親と私の2人で暮らす住宅を購入予定です
資金は親が全額現金で支払う予定ですが
この場合、非課税枠を利用して私に贈与を行い、その分を私名義、
差し引いた分を親名義として共同名義とすることは可能でしょうか
税理士の回答

親から20歳以上の子へ、住宅を取得するための資金を贈与した場合には、一定の条件の基で一定の金額まで贈与税が非課税とされています。この特例は、ご相談のような共有のケースでも適用条件を満たしていれば可能と考えます。
なお、贈与された日の翌年3月15日までに住宅を取得して居住する必要がありますので、その点はご注意下さい。
宜しくお願いします。
ご回答どうもありがとうございました。
早速、ご注意いただいた点について気にかかる点がありご質問申しあげます。
契約するなら年内の予定にしています。
贈与額の限度額基準は贈与があった日ではなく、住宅の契約日でしょうか。
また、鍵受け渡し予定が3月15日とあります。
マンションですので、登記は司法書士が一括で行うそうですが、
この場合居住していると認められるのでしょうか。
更に、認められる場合、税務署への申告期限日であるということは、
この日に申告をせねばならないということになるのでしょうか。
引き続きご教示いただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
非課税限度額の判定は住宅取得の契約日が基準となります。
取得に関しては贈与年の翌年3月15日までですが、居住要件につきましては同日までの居住を原則としつつ遅滞なく居住する見込みが確実である場合でも認めています。
この特例は、贈与税の期限内申告が条件となっております。所定の書類を添付して贈与税の確定申告書を期限までに提出する必要があります。
詳細につきましては国税庁から「住宅取得資金贈与の非課税のあらまし」というサイトがアップされてますのでご参照下さい。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月24日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。