贈与税、相続税について。
はじめまして。
無知なため相続、贈与について
教えて下さい。
3年前に母から
「高齢なので私(母)が持っているよりあんたが預かっている方がいい」と1800万を預かりました。
その際、今すぐどうこう(亡くなる)ではないと思うから、何かあったら使えるように、1年か2年満期の定期に分けて銀行に預けたらいいとの事で、200万、300万単位で私名義の口座に預けてあります。
ですが、これは贈与とみなされて
しまうのではないかと思いまして…
母の口座に戻すのがいいのでしょうか?
母は88歳ですので、遠くない将来遺産相続となった時に、母の財産とみなされるのなら良いのですが。(父は既に他界、私は一人娘です)
今までも、年に100万を
「生前贈与」として私の口座に
受け取っていましたが、最後に受け取ってからはだいぶ経っています。が、特に書面上の契約などありません。それは問題ありますか?
また、いづれ相続となった場合についてですが、土地は母名義、建物は私名義です。
土地150坪ほどあるため、高額な相続税となった場合、現金が足りない場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お二人の間に贈与の認識がなく、相談者様がお母様のお金を預かっているということであれば、贈与税がかかることはありません。
万一、お母様にご相続が起こった場合には、お母様の財産として相続税の申告に含めて頂ければ大丈夫です。
相続税は現金で一括納付が原則ですが、現金納付が困難な場合には、延納(分割納付)や物納(土地等の現物での納付)といった方法も可能です。
ご回答ありがとうございます。
過去に貰った生前贈与は誓約書など
無くても問題はありませんか?

ご連絡ありがとうございます。
お二人の間で贈与の認識がなければ贈与は成立しないため基本的には問題はありませんが、贈与と誤解を受ける可能性も考えられますので、「お母様から1800万円を預かっている」旨の預り証や確認書を作成しておかれると良いと思います。
書き方がわかりにくかったようで、すみません。質問はだいぶ前(10年前またはそれ以前)に、年100万を数年に何度か母から「生前贈与」としていたものの事です。
それらの契約書面などが
ない事が、いつか相続か発生した時に問題ないかどうか、という事でした。

ご連絡ありがとうございます。
贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾があれば有効に成立し、仮に書面がなくても口頭でも成り立つものとされています。
従って、今後、過去の書面の無い贈与に関して問題視されたときは、「贈与者の意思表示と受贈者の受諾が共にあった」旨を主張して頂ければ大丈夫です。
根拠条文は民法第549条になります。
民法第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
ご回答、ありがとうございます。
もう一つ教えて下さい。
3年前に母から預かったお金について
預かり証を残す場合、今から記載しても
良いでしょうか?
その場合、便箋等に母が直筆で
金額、氏名、印鑑などがあれば
大丈夫でしょうか?
日付けは3年前にするべきですか?

預り証はお金を預かっている人が作成して差し出すものになりますので、記入するのは相談者様になります。
日付は預かった日で宜しいと思います。
本投稿は、2018年11月16日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。