住宅購入時の贈与税と住宅ローンについて
お世話になります。
現在中古マンションの購入を考えております。
その際に妻の実家より500万円を住宅購入で援助いただけるお話をいただきました。
■検討物件
2500万円
■仲介手数料・リフォーム費用
200万円
上記の場合、住宅ローンで2200万円を借り入れしようと思っておりますが、現在貯蓄がなく購入後の取得税はもちろん、新居用のカーテンやエアコンなどが支払えなくなってしまいます。
そこで考えているのは、住宅ローンは2300万円にし銀行には頭金400万円で申告するというものです。
実際に不動産へ支払う場合は、住宅ローン2200万円と贈与500万円でかんがえておりますが、後々税務署から突っ込まれることはあるのでしょうか?
※住宅ローンの残金100万円が税務署にバレるのか
ご意見頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
購入される中古マンションが以下の住宅取得資金贈与の特例に適合する前提での回答となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
住宅取得資金贈与と暦年贈与の併用が出来ますので、ご記載の500万円以外に奥様が贈与を受けないのであれば、住宅取得資金贈与を400万円、暦年贈与100万円(暦年贈与は基礎控除110万円まで贈与税が掛かりません。)として申告をされればよろしいかと思います。
ご返信ありがとうございます。
前提として義父が住宅取得資金贈与で処理すると言っているので、義父側でもそのように税務署へ申告すると考えています。
その場合、こちらでも同額(600万円)を住宅取得資金贈与として申告しなければいけないと思っているのですがいかがでしょうか?
贈与税の申告は贈与をした側では申告義務はありません。
500万円ではなく600万円であれば、ご質問の前提が変わりますので、あくまで前述の住宅取得資金贈与の特例と暦年贈与の基礎控除に合致させるようにご検討いただく必要があります。
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月22日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。