借入金返済と贈与税について
今回、色々な事情で親名義の自宅(親とは同居しています)を、私が買取る事になりました。
兄弟は3人(私・妹・弟)で、借入は、債務者:私、連帯保証人:弟で組み、自宅の所有者は私単独名義にします。毎月10万の返済で、返済割合は、私5万、妹2万、弟3万で行う予定です。この場合、妹・弟から年間60万の返済をしてもらう事になるのですが、110万以下なので贈与税の対象にはならないという考えでよろしいでしょうか?ただ、これが毎年続くことになるので、何か返済をしていく上で、注意する点があれば教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

最初から妹さんが2万円、弟さんが3万円返済することが、相談者様と約束されている場合には、その年ごとの金額ではなく、借入金総額の2/10を妹さんから、3/10を弟さんから贈与されたとみなされる危険性があると思われます。
返済は相談者様がご自身の収入から全額返済し、お二人からの贈与は別途、贈与契約書を作成のうえ行って頂くのが宜しいと考えます。
年間で110万未満でも、返済約束をしている場合は、贈与とみなされる危険があり、あくまで返済は、自分の収入で行っていくべきなんですね。そういった知識が全く無かったので、とても勉強になりました。
贈与契約書というのは、私と妹、私と弟でそれぞれ、年間でこの金額の贈与を受けますという契約を取り交わすということですか?贈与契約書というのは、自分で作成出来るものなのでしょうか?

贈与の考え方については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
贈与契約書は、相談者様と妹さん、相談者様と弟さんとで、それぞれで作成します。資金の移動も毎月ではなく年1回その年分を贈与契約に基づいて贈与するのが宜しいと考えます。
贈与契約書はご自身で作成して問題ありません。サイトに色々な雛型がアップされていますので、簡単なものを参考に作成されると良いと思います。
雛形を参考に贈与契約書を作成してみます。ありがとうございます。
参考までに教えて頂きたいのですが、仮に不動産の持分を、返済約束した額に応じた共有名義で持分登記をするならば、贈与契約書は不要となりますか?

資金負担の割合で不動産の所有権割合(持分)を登記して頂ければ贈与にはならないと考えます。
単独名義を重要に考えるのであれば名義人が全額負担しなければなりませんし、資金負担の実体を主に考えるのであれば負担割合で登記すべきと考えます。
服部先生、色々と教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年12月02日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。