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海外在住の子供への生前贈与について

日本在住の親から海外在住の日本国籍の子供への生前贈与について教えてください。
生前贈与(110万円以内)の入金先は日本の子供名義の銀行口座です。
この場合、銀行口座が子供の旧姓のままでは問題があるでしょうか?また子供が海外に在住していることで110万円/年以内という制約以外に何か規定がありますでしょうか?

子が日本在住であれば110万円が適用されるようですが、海外在住の場合にはその他複雑な条件があるという話を聞いたこともあります。
教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者からお子様への贈与は、贈与税の課税対象になります。
贈与税の基礎控除額は110万円となります。

山中先生、ご回答ありがとうございます。
贈与税の課税対象ということですが、それは110万円以内でも子供が海外在住だからでしょうか?

よろしくお願いいたします。

日本に住んでいても、海外に住んでいても、贈与税の対象は変わりません。
誰でも、贈与税の基礎控除額は、年間110万円あります。

本投稿は、2018年12月19日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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