住宅購入資金として贈与を受ける場合の税額控除について
土地を購入し、家を建てる予定をしています。(建築条件付き土地)
現状は、土地については、手付金を支払っています。
あとは建物の建築請負契約?をすると同時に手付金を支払うよう言われています。
実際に家が建つのは来年4月以降になり、お金の全額支払いは住宅の引き渡し時になると聞いています。
その時の資金として親から1000万を贈与してもらう予定なのですが、1000万までは贈与税がかからないと聞いていましたが、調べていると来年からは700万までに変わるとなっていました。
そこで質問なのですが、例えば今年中に契約書にサインして、手付金を払ってしまえば今年に住宅を購入したとして贈与税が1000万までかからないのでしょうか?
それとも、全額の支払いは4月以降の家の引き渡し時と言われているので、あくまで契約はその時点(来年)となってしまい、贈与税がかからない金額の上限は700万となってしまうのでしょうか?
教えていただけませんでしょうか?
税理士の回答

住宅取得資金の贈与を受ける際の贈与税が非課税となる金額は、住宅の新築等にかかる「契約締結日」で異なってきます。省エネ住宅以外の一般住宅の場合は、今年(平成27年)の契約であれば1000万円ですが、来年の契約になりますと700万円になります。
新築等の場合、贈与した翌年の3月15日までに新築し居住することが要件となりますので、今年中に新築の請負契約をし、贈与は年明けにしていただくことが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月17日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。