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嫁の親からの住宅取得資金贈与について すでに支払ったお金の扱いはどうなりますか。

どのようにすれば親からの贈与税及び夫婦間の贈与税を免除対象とできるのか戸惑っています。

【これまでの経緯】
18年3月にハウスメーカーと契約して、私(夫)の口座から頭金として200万円支払いました。
その後、着手金の支払いのために嫁の口座から私の口座に380万円振り込みを行い、私の口座から300万円をハウスメーカーに支払いました。(18年10月)
その後、嫁の親から資金贈与の話があり、1200万円が嫁の口座に振り込まれました。(18年12月)※長期優良住宅です。

以下の条件で行うのが希望です。
・ハウスメーカーへの支払いは合計で1200万円としたい。
・ハウスメーカーへの支払いは私の口座から行いたい。
・私の口座は夫婦の貯蓄口座なので、最終的には嫁の口座のお金はすべて私の口座に移動したい。(外構工事は別業者に依頼しており、ここの口座から400万円の支出が必要)

【以下質問です。】
①嫁の口座の1200万円を私の口座に振り込みを行い、そこから700万円を支払うことで、これまでの支払いと合わせて合計1200万円住宅資金として使ったということで、親からの贈与税及び夫婦間の贈与税の免除対象とできるでしょうか。
②上記パターンでは私の口座に500万円残るのでそれが夫婦間の贈与税の対象となるのであれば、嫁口座から私の口座への送金を700万円のみとすることで、夫婦間の贈与税は免除されるでしょうか。
③それぞれの免除は、どのような考えの元で免除とできるのでしょうか。(例えば、夫婦間の借入・返済の扱い、住宅取得のための夫婦間の一時的な送金であれば贈与とならない。など)

以上、複雑な内容で長文となりましたが、ご教示いただけると非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税は、贈与を受けた資金の全額を家屋等の新築等に充てることとされています。

問題は奥様が親御さんから贈与を受けた1,200万円を全額、住宅取得に充てることで1,200万円まで非課税になります。
すなわち、1,200万円に相当する部分を奥様の持分として登記する必要がございます。

上記の問題をクリアされましたら、夫婦間ですので
住宅取得のための便宜上、夫婦間の一時的な送金ということで問題はないかと考えます。

贈与税の非課税の特例を受けるためには、今年の3月15日までにその家屋に居住すること(見込みでも可)、及び贈与税の確定申告が必要となります。

本投稿は、2019年01月07日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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