マンションの買い替え時、息子の名義にする場合・・・
こんにちは。住んでいるマンションの買い替えを考えています。今住んでいるマンションは私の名義ですが、売って買い換えるマンションを息子の名義にしようとすると、これは生前贈与ということになるのでしょうか?税金を抑えるにはどのような方法があるのでしょうか。田舎ですし写ろうと考えているのも中古マンションですので、売却も購入も価格は大体1000万円程度です。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
次に購入するのマンションについては、直系尊属からの住宅取得資金等の贈与を検討されたら良いと考えます。
一般住宅であれば、特例分700万円と基礎控除110万円の合計810万円は、非課税で贈与できます。
「参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
本投稿は、2019年01月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。