住宅取得の非課税制度
住宅取得の非課税制度の下記の記載は、贈与を受けた金額を全て頭金として住宅購入費用に充てる必要があるということですか?
言い換えれば、贈与された金額の内、頭金として住宅購入費用に充てた金額のみが特例制度の対象で非課税、それ以外(預貯金、別目的で使用等)は対象外で課税対象。
・住宅取得の非課税制度の抜粋
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
税理士の回答

別府穣
おっしゃる通り、住宅取得に対する贈与特例ですので、それ以外の贈与は対象外になります。
ご回答ありがとうございます。
贈与を受けた翌年の3/15までであれば、頭金でなくても、住宅ローンの繰り上げ返済でも特例の対象となりますでしょうか?
繰り上げ返済に充てた金額は、非課税の対象になりません。購入の場合は、物件の購入対価そのものに充てる必要があります。また、3月15日というのは、その日までに購入物件の引渡しを受けなければならないという期限でもあります。
本投稿は、2019年01月11日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。