住宅取得等資金について
2019/8~9月くらいに注文住宅が完成予定です。
親から1,500万の援助を受けることになりました。
おそらく省エネ等住宅なので1,200は非課税で残り300万は贈与か借入になると思います。
住宅取得等資金の要件で
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」
とあります。本来であれば2019/1に振り込んでもらう予定だったのですが、親の健康状態が悪く、不安だからと2018/12に分割で全額入金されてしまいました。
要件からすると適用できないと思いますが、どのような方法で摘要できるようになりますか。
例えば、金銭消費貸借契約書を2018/12の日付で借入金は1,500万で作成し、変更契約書を2019/1の日付で作成し、1,500万のうち1,200万は住宅取得等資金として贈与するため、借入残金は300万とする。などの書面を交わしておけば大丈夫なのでしょうか。
また、銀行の入金・出金の履歴は問題になりますか。
税理士の回答

贈与に関してはお二人の意思の問題になりますので、2018年の資金移動時に贈与の意思がなかったのであれば、2018年の1500万円に関しては金銭消費貸借契約を締結した上で、一旦、全額を返済していただき、2019年に改めて贈与契約を締結して贈与を実行して頂くのが宜しいと思います。
誤入金として金銭消費貸借契約を締結せずに返金処理をして再度振り込んでもらいました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月22日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。