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直系尊属から、住宅資金贈与 対象項目

夫婦で新耐震基準適合証明の中古マンションを購入し、リノベーションをして住む予定です。
マンション2750万円 リノベーション費1100万円 家具家電300万円
住宅ローン3600万円借り入れ
残りは自己資金と住宅資金贈与

2018年12月に、各々の両親から500万円の住宅資金贈与があり。2019年1月にマンションをローンで購入しました。リノベーションをして2019年5月に入居予定です。
まず、住宅資金贈与の申告は、2019年でしょうか?
住宅資金贈与の対象項目は、リノベーション代、不動産仲介手数料や、行政書士の登記代行や、家具家電購入、引っ越し代などは対象になりますか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2018年12月に贈与を受けてますので、申告は2019年になります。

住宅資金非課税贈与の対象項目には
不動産仲介手数料や、行政書士の登記代行や、家具家電購入、引っ越し代などは対象になりません。

また、リノベーション(増改築)についても居住している家屋に対して行われるものという限定がありますので、上段の事例ですと対象外になります。

よって、マンションの購入代金にのみ対象となります。

暦年贈与(110万円までの非課税)については、その使途の制限はございません。住宅資金非課税と暦年贈与は重複適用可能です。

※住宅資金贈与の非課税の要件は満たしているとの前提で回答しました。また、住宅資金贈与の非課税を受けた場合には、来年の住宅ローン控除を受ける際にも注意が必要となります。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。すでに、住宅ローンは組んでしまったので、暦年贈与を2018年2019年と受け取りたいと思います。余分に頂いた280万円は返金しようと思いますが可能でしょうか?
返金の際の注意点はありますか?銀行口座を通して返金しよう思っております。
また、暦年贈与も確定申告が必要でしょうか?

すみません。追記です。
両親共に健在なんですが、直系尊属でありば、父母からそれぞれ2018年2019年と暦年贈与を受ける形にすれば、返金する額は60万円。この計算であっていますでしょうか?

贈与は110万円まで非課税ですので、110万円以下の場合は申告は必要ございません。
110万円というのは受贈者(贈与を受けた方)1人につきです。お父様からお母様から、合わせて110万円までです。

また、暦年贈与は「直系尊属からの贈与」というしばりもございません。舅、姑さんからなど誰からの贈与でも贈与を受けた方、1人110万円まで非課税です。

贈与を受けた金額を返金しましたら贈与にはならないですね。

申し訳ございませんが、返金に関してはこの場ではこれ以上の回答は
控えさせていただきます。

お忙しい中、ご解答頂きありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2019年01月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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