[贈与税]子供名義の通帳に移す場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義の通帳に移す場合

夫には前妻との間に子供がおります。
私が先に他界した場合、夫に私名義の預金を相続させると
夫が他界した時に子供の相続の取り分が減るので今のうちに
子供の名義の通帳を作りそこに移したいのですが
年110万円までなら税金がかからないと聞きました。
800万円ほどありますが何年間かに分けて入れていけば税金は
かかりませんか?

税理士の回答

複数年に分けて贈与することで贈与税の負担を減らすことはできます。(100万円ずつ8年間贈与した場合は、贈与税はかかりません。)
しかし、そのためには毎年の子供さんへの贈与が有効に成立していることが必要です。あげる人の意思表示と貰う人の受諾の両方の合意があって初めて贈与は成立しますので、毎年の贈与の都度、贈与契約書を作成されることをお勧めします。
宜しくお願いします。

お返事ありがとございます。
子供はまだ8歳なんですがそれでも贈与契約書は必要でしょうか

未成年の子供さんの場合には、子供さん自身が贈与の事実を立証することが困難かと思いますので、なおさら、贈与契約書を作成するべきと考えます。ただし、8歳の子供さんの場合には自身が法律行為を行うことができませんので、親権者(父母)が同意する内容で贈与契約書を作成し、親権者が代理人として署名捺印することになります。
判断能力の乏しい小さい子供さんへ贈与を行う場合、贈与の事実を証明する手段としては親権者の同意のある贈与契約書が最も有効となります。

贈与契約書(親権者の同意)もなく、子供さんが贈与の事実を認識できない状況において子供さん名義の口座に資金を移動したとしても、それは単に子供さんの名義を借りた「名義預金」であり、依然としてご相談者様の預金と認定される危険性がありますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

よくわかりました、ありがとうございます。
早速贈与契約書を作成します。
いろいろ調べたのですが作成後、公的機関に捺印などしてもらう必要はありますか?
ただ書いて家に置いておくことで証明されるのか不安です。

慎重な方は公正証書で作られる方や確定日付を押していただく方もいらっしゃいますが、公的機関で手続きをしなければならないものでは決してありません。ご自身で書かれた贈与契約書でも契約書自体は有効です。
紛失しないよう大切に保管なさっていただければ大丈夫です。
宜しくお願いします。

毎回丁寧にわかりやすくお答えいただき、ありがとうございます、
早速作成します。

本投稿は、2016年01月11日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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