個人間の不動産売買の税金について
夫婦共有名義のマンションを親へ売却する予定です。
マンションの購入価格は3900万、現在当マンションの売却時の相場は2900万〜3100万位とのことです。
不動産仲介会社に査定してもらったところ、3100万円でした。
親へは2500万円での売却を考えております。
まずこの場合は低廉譲渡にあたるのでしょうか?
そして低廉譲渡になる場合は売り手、買い手でそれぞれどの位税金がかかるのでしょうか?
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

適正時価が3100万円の物件を、2500万円で売買した場合には、買主が600万円得したことになりますので、買主側に贈与税が課税されます。(相続税法第7条)
贈与者が子、受贈者が親で、その贈与価額が600万円の場合の贈与税は、82万円になります。
なお、売主は実際の売却価額2500万円を収入金額として譲渡所得税の計算を行います。譲渡益が生じなければ税金も発生しません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月11日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。