等価交換時に発生した差金分の支払いについて
両親それぞれの名義で所有していた2戸に対して等価交換にて建て替え後の新築マンション2戸を購入することになりました。
ただ、等価交換によって差金(販売価格-評価額)が発生したため、差金分について1戸(父名義)は息子の私の方で、もう1戸(母名義)は母でそれぞれローンを組んで返済する予定です。
母名義については問題ないと思うのですが、父名義については差金分を私が払うことによって父に対する贈与となるのか等、どのような税が発生する恐れがあるのか知りたいです。
なお、登記の持分については父(評価額)と私(差金額)の割合通り登記する予定です。その場合、贈与は発生しない認識でいますが、相違ないでしょうか。
税理士の回答
資産の取得に際して負担した割合と取得した権利の割合が異なるときに贈与税の問題が発生します。ご質問の場合は、それらの割合が一致していますので、贈与税の問題は発生しないものと考えられます。
本投稿は、2019年02月03日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。